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性能表示制度って新築だけが対象じゃないの?
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先日、省令及び告示の改正が発令され、既存住宅のための性能表示制度が登場しました。
改正された省令及び関連告示
■住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成14年国土交通省令第95号)
■日本住宅性能表示基準の一部を改正する告示(平成14年国土交通省告示第719号)
及び評価方法基準の一部を改正する告示(平成14年国土交通省告示第720号)
■その他の告示(平成14年国土交通省告示第721号〜第731号)
「既存住宅」の定義
品確法第2条に定める「新築住宅」以外の住宅
制度の目的は簡単にいえば
■住み替えを考えている人や既存住宅(いわゆる中古住宅や中古マンション)を購入しようとしている人が売買契約に活用することで、安心して売買できる。
→ 既存住宅の流通を促進する。
■現在住んでいる住宅の状態を適切に把握することで、的確なリフォームに役立てる。
→ 住宅ストックの質の向上
といったところでしょう。
今後は、新築住宅で性能表示→10年後、20年後→既存住宅の性能表示→30年、40年・・・
というように、住宅の品質が問われるようになりそうです。
評価方法等の詳細については今後掲載していく予定です。
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