木造軸組構法の建築物を建築しようとする場合、建築基準法(以下、基準法)第6条及び第20条の規定により、建物の規模に応じて構造設計方法が分類されます。下図のフローは、基準法第6条及び第20条に基づき作成しています。(注1)
(注1) →建築基準法第6条 →建築基準法第20条