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建築基準法施行令 第38条
基礎
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建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通
大臣が定めた構造方法(注1)を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13m又は延べ面積3000m2を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1m2につき100kNを超えるものにあっては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
4 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定めた構造方法(注1)に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
5 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
6 建築物の基礎に木ぐいを設ける場合においては、その木ぐいは、平屋建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 |
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具体的な内容(建設省告示第1347号による)
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基礎の構造方法は建設地の地盤の長期に生じる力に対する許容応力度(注2)に応じて以下の方法とします。
■各構造方法の具体的な内容
布基礎とする場合(長期地耐力30kN/m2以上)
布基礎底盤の幅
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地盤の長期に生じる力に対する許容応力度
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底盤の幅 B(cm)
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木造の平屋建て
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木造の2階建て
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30kN/m2以上50kN/m2未満
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30
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45
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50kN/m2以上70kN/m2未満
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24
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36
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70kN/m2以上
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18
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24
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べた基礎とする場合(長期地耐力20kN/m2以上)
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(注1)
→建設省告示第1347号
(注2)
一般的には長期地耐力と呼ばれています。 建築基準法施行令第93条により規定されています。
SI単位と従来単位
1tf(トン) = 9.80665kN(キロニュートン)
30kN=約3tf、20kN=約2tfです。
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