木造の構造に関する法令チェック
Check1 建物の規模
Check2 構造設計の方法
Check3 構造部材等
├─令37条 構造方法部材の耐久
├─令38条 基礎
└─令39条 屋根ふき材等の緊結
Check4 木造の仕様規定
├─令40条 適用の範囲
├─令41条 木材
├─令42条 土台及び基礎
├─令43条 柱の小径
├─令44条 はり等の横架材
├─令45条 筋かい
├─令46条 構造耐力上主要な軸組等
├─令47条 継手又は仕口
├─令48条 学校の木造の校舎
└─令49条 外壁内部等の防腐措置等
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建築基準法施行令 第40条(適用の範囲)
この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面 積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
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