木造の構造に関する法令チェック
Check1 建物の規模
Check2 構造設計の方法
Check3 構造部材等
├─令37条 構造方法部材の耐久
├─令38条 基礎
└─令39条 屋根ふき材等の緊結
Check4 木造の仕様規定
├─令40条 適用の範囲
├─令41条 木材
├─令42条 土台及び基礎
├─令43条 柱の小径
├─令44条 はり等の横架材
├─令45条 筋かい
├─令46条 構造耐力上主要な軸組等
├─令47条 継手又は仕口
├─令48条 学校の木造の校舎
└─令49条 外壁内部等の防腐措置等
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建築基準法施行令 第46条(構造耐力上必要な軸組等)
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具体的な内容
■壁又は筋かいの設置
全ての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣り合いよく配置しなければなりません。
■火打材
床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければなりません
。
■壁量計算(階数が2以上又は延べ面積が50m2を超える場合)
各階の張り間方向及びけた行方向の存在壁量が必要壁量 を上回ることを確認しなければなりません。2階建の場合、1階(張り間、けた行 )、2階(張り間、けた行 )の4方向すべてについて行います。
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■壁配置のバランスチェック
(階数が2以上又は延べ面積が50m2を超える場合)
各階の張り間方向及びけた行方向の偏心率(壁のバランス)が安全な範囲であるかを確認しなければなりません。2階建の場合、1階(張り間、けた行 )、2階(張り間、けた行 )の4方向すべてについて行います。
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必要壁量算定時の床面積の算定方法についてはこちらを参照ください。
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建設省告示第1351号