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建築基準法施行令 第46条(構造耐力上必要な軸組等)

具体的な内容

■壁又は筋かいの設置


 全ての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣り合いよく配置しなければなりません。

■火打材

 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければなりません

■壁量計算(階数が2以上又は延べ面積が50m2を超える場合)

 各階の張り間方向及びけた行方向の存在壁量が必要壁量 を上回ることを確認しなければなりません。2階建の場合、1階(張り間、けた行 )、2階(張り間、けた行 )の4方向すべてについて行います。



■壁配置のバランスチェック(階数が2以上又は延べ面積が50m2を超える場合)

 各階の張り間方向及びけた行方向の偏心率(壁のバランス)が安全な範囲であるかを確認しなければなりません。2階建の場合、1階(張り間、けた行 )、2階(張り間、けた行 )の4方向すべてについて行います。



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必要壁量算定時の床面積の算定方法についてはこちらを参照ください。
建設省告示第1351号