■建設省告示第1351号(平成12年5月23日)
 木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面 積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。

a=(h/2.1)×A

この式において、a 、h 及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a :階の床面積に加える面積(単位 F)
h :当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとし、2.1を超える場合にあっては、2.1とする。)(単位  m)
A :当該物置等の水平投影面積(単位 F)



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