| 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面
積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。 a=(h/2.1)×A この式において、a 、h 及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 a :階の床面積に加える面積(単位 F) h :当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとし、2.1を超える場合にあっては、2.1とする。)(単位 m) A :当該物置等の水平投影面積(単位 F)
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