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建築基準法施行令 第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締め、かすがい打、込み栓打その他の国土交通 大臣が定める構造方法(注1)によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によって補強しなければならない。

2 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。

具体的な内容(注1)

筋かい端部の接合方法


 筋かいの端部における仕口にあっては、次に掲げる筋かいの種類に応じ、それぞれイからホまでに定める接合方法によります。(又はこれらと同等以上の引張耐力を有する接合方法)



柱の仕口の接合方法

 壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあっては、軸組の種類と柱の配置に応じて仕口の仕様が定められています。
 図は2階建(一部平屋)の場合を例示しています。 また、要求される仕口の仕様「い」から「ぬ」を色分けして図中に「....」印で示しています。




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(注1)
→建設省告示第1460号