Back ←+→ Next


建築基準法施行令 第48条(学校の木造の校舎)
-住宅の場合は適用除外-


本ページの内容については、ご自身のご判断及びご理解により活用ください。法令等の解釈及びデータの正確性には最善を努めておりますが、 当方では本ページの内容については一切の責任は負いかねます。ご了承ください。

Copyright 2002 mokuzou.com All rights reserved.