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旧項目
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新項目
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主な改正部分
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| 前文 |
前文
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木質プレハブ工法、木質接着成形軸材料及び木質複合軸材料の追加 |
| 第1 階数 |
第1 階数
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改正なし(地階を除く階数は3以下) |
| 第2 材料 |
第2 材料
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新たに追加された材料
1.枠組材
薄板軽量形鋼(スチール)
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構造材の種類
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薄板軽
量形鋼
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| (1)土台、端根太、側根太、まぐさ、たるき及びむなぎ |
×
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| (2)床根太、天井根太 |
○
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耐力壁
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(3)上枠、頭つなぎ |
×
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| (4)たて枠 |
×
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| (5)下枠 |
×
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非耐力壁
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(3)上枠、頭つなぎ |
○
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| (4)たて枠 |
○
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| (5)下枠 |
○
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| (6)筋かい |
×
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2.面材
・MDF
・火山性ガラス質複層板(ダイライト)
3.前各号(1.枠組材、2.面材)以外で使用できるもの
●建築基準法第37条第2号の指定建築材料のうち次のもの
イ)構造用鋼材のうち厚さ2.3mm未満の鋼板又は鋼帯(ただし、床根太、天井根太、非耐力壁のみ)
ロ)木質接着成形軸材料
ハ)木質複合軸材料
ニ)木質断熱複合パネル
ホ)木質接着複合パネル |
●木材で国土交通大臣が基準強度の数値を指定したもの
コメント:ということは、国産材で「無等級材すぎ」もOKと読める。
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| 第3 土台及び基礎 |
第3 土台
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・基礎の規定が削除→建築基準法施行令第38条による
・従来の土台の寸法型式又は38mm×89mm以上のもの
コメント:ということは、120角などもOKと読める。
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| 第4 床 |
第4 床版
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・従来の床根太の寸法型式又は38mm×140mm以上のもの
コメント:ということは、45mm×240mmなどもOKと読める。
・床根太寸法の厚さに対する幅の比が286÷38=7.53以上の場合は転び止めを設置
・釘打ち規定のSI単位化
・混構造(1階RC)の取り扱い
・次のイからロを使用する場合の構造計算の義務付け
イ)1階の床を鉄筋コンクリート造(土間床)
ロ)床ばり又はトラス
ハ)床版に木質断熱複合パネルを使用
ニ)床根太、端根太、又は側根太に木質接着成形軸材料又は木質複合軸材料を使用
ホ)床根太に薄板軽量形鋼を使用 |
・大引き又は床つか使用する場合は構造計算の義務付け
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| 第5 耐力壁等 |
第5 壁等
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・木質接着複合パネルとこれ以外の工法の併用は不可
・鉛直力を負担する柱又は耐力壁以外の壁を設ける場合、構造計算の義務付け
・従来の上下枠、たて枠の寸法型式又は38mm×89mm以上のもの
コメント:ということは、45mm×105mmなどもOKと読める。
・壁量計算時の小屋裏物置面積の加算→国土交通省告示1351号
・耐力壁の仕様及び倍率の記述は削除され、壁の耐力により壁量計算を行う。ただし、従来の耐力壁の仕様及び倍率は別の告示で指定→国土交通省告示1541号(新設)
コメント: 壁倍率の運用方法についての解釈は近日中に作成します。
・釘打ち規定のSI単位化
・隅角部及び交差部のたて枠本数は以下の通り
204→3本(ただし同項中のたて枠間隔表の範囲以内)
206以上→2本(ただし同項中のたて枠間隔表の範囲以内)
上記以外の場合は使用条件による
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| 第6 根太の横架材 |
第6 根太の横架材
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改正なし |
| 第7 小屋 |
第7 小屋組等
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・従来のたるき及び天井根太の寸法型式又は38mm×89mm以上のもの
・釘打ち規定のSI単位化
・母屋及び小屋つかを用いた小屋組又は木質断熱複合パネル若しくは木質接着パネル複合パネルを用いる場合は構造計算の義務付け |
| 第8 防腐処置等 |
第8 防腐処置等
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・土台の防腐措置
・ 薄板軽量形鋼(スチール)の取り扱い |
| 第9 構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等 |
第9 構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等
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・木質接着複合パネルの取り扱い
・その他 |
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第10 耐久性等関係規定の指定
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新設 |