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建設省告示第56号(最終改正 国土交通省告示第1540号)〜前文〜
 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号、同令第94条及び第99条の規定に基づき、昭和57年建設省告示第56号の全部を改正するこの告示を制定する。
平成13年10月15日国土交通大臣 林寛子

 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号の規定に基づき、構造耐力上主要な部分に枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。)又は木質プレハブ工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものをあらかじめ工場で接着することにより、壁及び床版を設ける工法をいう。)を用いた建築物又は建築物の構造部分(以下「建築物等」という。)の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第1から第9までに、同令第94条及び第99条の規定に基づき、木質接着成形軸材料(平成12年建設省告示第1446号第1第10号に規定する木質接着成形軸材料をいう。以下同じ。)、木質複合軸材料(平成12年建設省告示第1446号第1第11号に規定する木質複合軸材料をいう。以下同じ。)、木質断熱複合パネル(平成12年建設省告示第1446号第1第12号に規定する木質断熱複合パネルをいう。以下同じ。)及び木質接着複合パネル(平成12年建設省告示第1446号第1第13号に規定する木質接着複合パネルをいう。以下同じ。)並びに第2第1号及び第2号に掲げるもの以外の木材の許容応力度及び材料強度を第2第3号に定め、同令第36条第2項第2号の規定に基づき、建築物等の構造方法に関する安全上必要な技術的基準のうち耐久性等関係規定を第10に指定する。

用語の定義

建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく

枠組壁工法 木材を使用した枠組に構造用合板その他これに頼するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。
木質プレハブ工法 木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものをあらかじめ工場で接着することにより、壁及び床版を設ける工法をいう。

建築基準法施行令第94条及び第99条の規定に基づく
木質接着成形軸材料 平成12年建設省告示第1446号第1第10号に規定する木質接着成形軸材料をいう。
木質複合軸材料 平成12年建設省告示第1446号第1第11号に規定する木質複合軸材料をいう。
木質断熱複合パネル 平成12年建設省告示第1446号第1第12号に規定する木質断熱複合パネルをいう。
木質接着複合パネル 平成12年建設省告示第1446号第1第13号に規定する木質接着複合パネルをいう。


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