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構造部材の種類 |
規格 |
| (1) |
土台、端根太、側根太、まぐさ、たるき及びむなき |
枠組壁工法構造用製材の日本農林規格(昭和49年農林水産省告示第600号。以下「枠組壁工法構造用製材規格」という。)に規定する甲種枠組材の特級、1級若しくは2級、集成材の日本農林規格(昭和49年農林水産省告示第601号)に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格、構造用単板積層材の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第1443号)に規定する構造用単板積層材の特級、1級若しくは2級、枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(平成3年農林水産省告示第701号。以下「枠組壁工法構造用たて継ぎ材規格」という。)に規定する甲種たて継ぎ材の特級、1級若しくは2級、機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材の日本農林規格(平成3年農林水産省告示第702号)に規定する機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材の規格又は構造用集成材の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第111号。以下「構造用集成材規格」という。)に規定する集成材の規格 |
| (2) |
床根太及び天井根太 |
(1)に掲げる規格、日本工業規格(以下「JIS」という。)G3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)-1998に規定する鋼板及び鋼帯の規格、JIS
G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)-1994に規定する鋼板及び鋼帯の規格、JIS G3321(溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)-1998に規定する鋼板及び鋼帯の規格又はJIS
G3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)-1998に規定する鋼板及び鋼帯の規格 |
| (3) |
壁の上枠及び頭つなぎ |
(2)に掲げる規格(耐力壁に使用する場合にあっては、(1)に掲げる規格に限る。)、枠組壁工法構造用製材規格に規定する甲種枠組材の3級若しくは乙種枠組材のコンストラクション若しくはスタンダード又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材規格に規定する甲種たて継ぎ材の3級若しくは乙種たて継ぎ材のコンストラクション若しくはスタンダード |
| (4) |
壁のたて枠 |
(3)に掲げる規格(構造用集成材規格に規定する非対称異等級構成集成材に係るものを除く。)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材規格に規定するたて枠用たて縦ぎ材の規格 |
| (5) |
壁の下枠 |
(3)に掲げる規格、枠組壁工法構造用製材規格に規定する乙種枠組材ユティリティ又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材規格に規定する乙種たて継ぎ材のユティリティ |
| (6) |
筋かい |
(3)に掲げる規格((2)に掲げる規格((1)に掲げる規格を除く。)及び構造用集成材規格に規定する非対称異等級構成集成材に係るものを除く。)又は針葉樹の下地用製材の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第1815号)に規定する板類の1級 |
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構造部材の種類 |
材料の種類 |
規格 |
| (1) |
屋外に面する部分(防水紙その他これに類するもので有効に防水されている部分を除く。)に用いる壁材又は湿潤状態となるおそれのある部分(常時湿潤状態となるおそれのある部分を除く。)に用いる壁材 |
構造用合板 |
構造用合板の日本農林規格(昭和44年農林水産省告示第1371号。以下「構造用合板規格」という。)に規定する特類 |
| 構造用パネル |
構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号。以下「構造用パネル規格」という。)に規定する1級、2級、3級又は4級 |
| パーティクルボード |
JIS A5908(パーティクルボード)-1994に規定する18タイプ、13タイプ、24-10タイプ、17.5-10.5タイプ又は30-15タイプ |
| ハードボード |
JIS A5905(繊維板)-1994に規定するハードファイバーボードの35タイプ又は45タイプ |
| 硬質木片セメント板 |
JIS A5404(木質系セメント板)-2001に規定する硬質木片セメント板 |
| フレキシブル板 |
JIS A5430(繊維強化セメント板)-1995に規定するフレキシブル板 |
| 石綿パーライト板 |
JIS A5430(繊維強化セメント板)-1995に規定する0.8パーライト板 |
| 石綿けい酸カルシウム板 |
JIS A5430(繊維強化セメント板)-1995に規定する1.0けい酸カルシウム板 |
| パルプセメント板 |
JIS A5414(パルプセメント板)-1993に規定する1.0板 |
| 製材 |
針葉樹の下地用製材の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第1815号)に規定する板類の1級 |
| シージングボード |
JIS A5905(繊維板)-1994に規定するシージングボード |
| ミディアムデンシティファイバーボード |
JIS A5905(繊維板)-1994に規定するミディアムデンシティファイバーボード30タイプ(Mタイプ、Pタイプ) |
| 火山性ガラス質複層板 |
JIS A5440(火山性ガラス質複層板(VSボード))-2000に規定するH。 |
| ラスシート |
JIS A5524(ラスシート)-1994 |
| (2) |
常時湿潤状態となるおそれのある部分及び(1)に掲げる部分以外の部分に用いる壁材 |
(1)に掲げる材料 |
(1)に掲げるそれぞれの規格(構造用合板については、構造用合板規格に規定する1類を含む。) |
| せっこうボード |
JIS A6901(せっこうボード製品)-1994に規定するせっこうボード |
| (3) |
床材又は屋根下地材 |
構造用合板 |
構造用合板規格に規定する特類又は1類 |
| 構造用パネル |
構造用パネル規格に規定する1級、2級、3級又は4級 |
| パーティクルボード |
JIS A5908(パーティクルボード)-1994に規定する18タイプ、13タイプ、24-10タイプ、17.5-10.05タイプ又は30-15タイプ |
| 硬質木片セメント板 |
JIS A5417(木片セメント板)-1992に規定する硬質木片セメント板 |
| ミディアムデンシティファイバーボード |
JIS A5905(繊維板)-1994に規定するミディアムデンシティファイバーボード30タイプ(Mタイプ、Pタイプ) |
| 火山性ガラス質複層板 |
JIS A5440(火山性ガラス質複層板(VSボード))-2000に規定するH。 |
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建築物
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階の床面積に乗ずる数値(単位 cm/m2)
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| 地階を除く階数が1の建築物(以下「平家建ての建築物」という。) |
地階を除く階数が2の建築物(以下「2階建ての建築物」という。) |
地階を除く階数が3の建築物で、3階部分に耐力壁を設けず当該部分を小屋とし、かつ、3階の床面積が2階の床面積の1/2以下の建築物(以下「3階建ての小屋裏利用建築物」という。) |
地階を除く階数が3の建築物(以下「3階建ての建築物」という。) |
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1階
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2階
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1階
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2階
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1階
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2階
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3階
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(1)
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令第86条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域(以下単に「多雪区域」という。)以外の区域における建築物 |
屋根を金属板、石板、石綿スレート、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの |
11
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29
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15
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38
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25
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46
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34
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18
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| 屋根をその他の材料でふいたもの |
15
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33
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21
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42
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30
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50
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39
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24
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(2)
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多雪区域における建築物 |
令第86条第1項に規定する垂直積雪量(以下単に「垂直積雪量
」という。)が1mの区域におけるもの |
25
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43
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33
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52
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42
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60
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51
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35
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| 垂直積雪量が1mを超え2m未満の区域におけるもの |
25と39とを直線的に補間した数値
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43と57とを直線的に補間した数値
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33と51とを直線的に補間した数値
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52と66とを直線的に補間した数値
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42と60とを直線的に補間した数値
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60と74とを直線的に補間した数値
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51と68とを直線的に補間した数値
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35と55とを直線的に補間した数値
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| 垂直積雪量が2mの区域におけるもの |
39
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57
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51
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66
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60
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74
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68
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55
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この表において、屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が30度を超える建築物又は雪下ろしを行う慣習のある地方における建築物については、垂直積雪量をそれぞれ次のイ又はロに定める数値とみなして(2)を適用した場合における数値とすることができる。この場合において、垂直積雪量が1m未満の区域における建築物とみなされるものについては、平家建ての建築物にあっては25と39とを、2階建ての建築物の1階にあっては43と57とを、2階建ての建築物の2階にあっては33と51とを、3階建ての小屋裏利用建築物の1階にあっては52と66とを、3階建ての小屋裏利用建築物の2階にあっては42と60とを、3階建ての建築物の1階にあっては60と74とを、3階建ての建築物の2階にあっては51と68とを、3階建ての建築物の3階にあっては35と55とをそれぞれ直線的に延長した数値とする。
イ 令第86条第4項に規定する屋根形状係数を垂直積雪量に乗じた数値(屋根の勾配が60度を超える場合は、0)
ロ 令第86条第6項の規定により積雪荷重の計算に用いられる垂直積雪量の数値 |