材料及び各部位の仕様
建築基準法施行令 第40条(適用の範囲)
この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
建築基準法施行令 第41条(木材)
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
建築基準法施行令 第42条(土台及び基礎)
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 当該柱を基礎に緊結した場合
二 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合
三 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
建築基準法施行令 第43条(柱の小径)
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
柱 | 張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 | 上欄以外の柱 | |||
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建築物 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | |
(一) | 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 1/22 | 1/20 | 1/25 | 1/22 |
(二) | (一)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 1/30 | 1/25 | 1/33 | 1/30 |
(三) | (一)及び(二)に掲げる建築物以外の建築物 | 1/25 | 1/22 | 1/30 | 1/28 |
2 地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3 法第四十一条の規定によつて、条例で、法第二十一条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
4 前三項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の三分の一以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
5 階数が二以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。
建築基準法施行令 第44条(はり等の横架材)
はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
建築基準法施行令 第45条(筋かい)
引張り力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。
建築基準法施行令 第46条(構造耐力上必要な軸組等)
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
一 次に掲げる基準に適合するもの
イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
二 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
3 床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
一
軸組の種類 | 倍率 | |
---|---|---|
(一) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5 |
(二) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 1 |
厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 | ||
(三) | 厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 1.5 |
(四) | 厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 2 |
(五) | 9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 3 |
(六) | (二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (二)から(四)までのそれぞれの数値の2倍 |
(七) | (五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 5 |
(八) | その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 0.5から5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 |
(九) | (一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和 |
二
建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |||||
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階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 | 階数が三の建築物の一階 | 階数が三の建築物の二階 | 階数が三の建築物の三階 | |
第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物 | 15 | 33 | 21 | 50 | 39 | 24 |
第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物 | 11 | 29 | 15 | 46 | 34 | 18 |
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 |
三
区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |
---|---|---|
(一) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
(二) | (一)に掲げる区域以外の区域 | 50 |
建築基準法施行令 第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
2 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。
建築基準法施行令 第48条(学校の木造の校舎)
-住宅の場合は適用除外-
建築基準法施行令 第49条(外壁内部等の防腐措置等)
木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。