関係告示 

建設省告示第1347号(平成12年5月23日)
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第三十八条第三項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。) が一平方メートルにつき二十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、一平方メートルにつき二十キロニュートン以上三十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、一平方メートルにつき三十キロニュートン以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
一 木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合
二 地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が一平方メートルにつき七十キロニュートン以上の場合であって、木造建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、令第四十二条第一項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合
三 門、塀その他これらに類するものの基礎である場合
2 建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。
二 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分(平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以下のものを除く。)の土台 の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、一体の鉄筋コンクリート造(二以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。)の基礎ばりを設けること。
三 基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、又はこれらと同等以上の支持力を有するものとすること。
イ 場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。
(1) 主筋として異形鉄筋を六本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの
(2) 主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を〇・四パーセント以上としたもの
ロ 高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A五三三七(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)―一九九五に適合するものとすること。
ハ 遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A五三一〇(遠心力鉄筋コンクリートくい)―一九九五に適合するものとすること。
ニ 鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は六ミリメートル以上とし、かつ、くいの直径の百分の一以上とすること。
3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が一平方メートルにつき七十キロニュートン以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
二 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるものとすること。
三 立上り部分の高さは地上部分で三十センチメートル以上と、立上り部分の厚さは十二センチメートル以上と、基礎の底盤の厚さは十二センチメートル以上とすること。 四 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地 盤に達したものとした場合を除き、十二センチメートル以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。
五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。
イ 立上り部分の主筋として径十二ミリメートル以上の異形鉄筋を、立上り部分の上 端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ一本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
ロ 立上り部分の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で縦に配置したものとすること。
ハ 底盤の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル以下の間隔で配置したものとすること。
ニ 換気口を設ける場合は、その周辺に径九ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
4 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては二十四センチメートル以上と、底盤の厚さにあっては十五センチメートル以上としなければならない。
二 底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。

地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(単位kN/m2)  底盤の幅(単位cm) 
建築物の種類 
木造又は鉄骨造その他これに類する重量の小さな建築物  その他の建築物 
平屋建て  2階建て 
30以上50未満の場合  30  45  60 
50以上70未満の場合  24  36  45 
70以上の場合  18  24  30 

三 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が二十四センチメートルを超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径九ミリメートル以上の鉄筋と緊結すること。
第二 令第三十八条第四項に規定する建築物の基礎の構造計算の基準は、次のとおりとする。
一 建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算を行うこと。
二 前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。

建設省告示第1351号(平成12年5月23日)
木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項に規定する木造の建築物に 物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の八分の一以下である場合は、零とすることができる。
a=(h/2.1)A
(この式において、a、h及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a 階の床面積に加える面積(単位 平方メートル)
h 当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合 にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとする。)(単位 メートル)
A 当該物置等の水平投影面積(単位 平方メートル))

建設省告示第1352号(平成12年5月23日)
木造建築物の軸組の設置の基準を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項に規定する木造建築物においては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。ただし、令第八十二条の六第二号ロに定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が〇・三以下であることを確認した場合においては、この限りでない。
一 各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては 張り間方向の両端からそれぞれ四分の一の部分(以下「側端部分」という。)につい て、令第四十六条第四項の表一の数値に側端部分の軸組の長さを乗じた数値の和(以下「存在壁量」という。)及び同項の表二の数値に側端部分の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合においては、平成十二年建設省告示第千三百五十一号に規定する数値を加えた数値とする。)を乗じた数値(以下「必要壁量」という。)を求めること。この場合において、階数については、建築物全体の階数にかかわらず、側端部分ごとに独立して計算するものとする。
二 各側端部分のそれぞれについて、存在壁量を必要壁量で除した数値(以下「壁量充 足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(次号において「壁率比」という。)を求めること。
三 前号の壁率比がいずれも〇・五以上であることを確かめること。ただし、前号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも一を超える場合においては、この限りでない。

建設省告示第1460号(平成12年5月31日)
木造の継手及び仕口の構造方法を定める件

木造の継手及び仕口の構造方法を定める件 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十七条に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 筋かいの端部における仕口にあっては、次に掲げる筋かいの種類に応じ、それぞれイからホまでに定める接合方法又はこれらと同等以上の引張耐力を有する接合方法によらなければならない。
イ 径九ミリメートル以上の鉄筋柱又は横架材を貫通した鉄筋を三角座金を介してナット締めとしたもの又は当該鉄筋に止め付けた鋼板添え板に柱及び横架材に対して長さ九センチメートルの太め鉄丸くぎ(日本工業規格A五五〇八(くぎ)―一九九 二のうち太め鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を八本打ち付けたもの
ロ 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材柱及び横架材を欠き込み、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ六・五センチメートルの鉄丸くぎ (日本工業規格A五五〇八(くぎ)―一九九二のうち鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を五本平打ちしたもの
ハ 厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材厚さ一・六ミリメートルの鋼板添え板を、筋かいに対して径十二ミリメートルのボルト(日本工業規 格B一一八〇(六角ボルト)―一九九四のうち強度区分四・六に適合するもの又はこ れと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)締め及び長さ六・五センチ メートルの太め鉄丸くぎを三本平打ち、柱に対して長さ六・五センチメートルの太 め鉄丸くぎを三本平打ち、横架材に対して長さ六・五センチメートルの太め鉄丸く ぎを四本平打ちとしたもの
ニ 厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材 厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板添え板を、筋かいに対して径十二ミリメートルのボルト締め及び長さ五十ミリメートル、径四・五ミリメートルのスクリューくぎ七本の平打ち、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ五十ミリメートル、径四・五ミリメートルのスクリューくぎ五本の平打ちとしたもの
ホ 厚さ九センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材柱又は横架材に径十二ミリメートルのボルトを用いた一面せん断接合としたもの
二 壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあっては、軸組の種類と柱の配置に応じて、平家部分又は最上階の柱にあっては次の表一に、その他の柱にあっては次の表二に、それぞれ掲げる表三(い)から(ぬ)までに定めるところに よらなければならない。ただし、当該仕口の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、柱頭又は柱脚に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
表一(平屋部分又は最上階の柱)

軸組の種類  出隅の柱  その他の軸組端部の柱 
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面又は両面に打ち付けた壁を設けた軸組  表三(い)  表三(い) 
厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かい又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組  表三(ろ)  表三(い) 
厚さ三センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組  筋かいの下部が取り付く柱  表三(ろ)  表三(い) 
その他の柱  表三(に)  表三(ろ) 
厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 表三(に)  表三(ろ) 
厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組  筋かいの下部が取り付く柱  表三(は)  表三(ろ) 
その他の柱  表三(ほ) 
構造用合板等を昭和五十六年建設省告示第千百号別表第 一(一)項又は(二)項に定める方法で打ち付けた壁を設けた軸組  表三(ほ)  表三(ろ) 
厚さ三センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組  表三(と)  表三(は) 
厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組  表三(と)  表三(に) 

表二(平屋部分又は最上階の柱)以外の柱

軸組の種類  上階及び当該階の柱が共に出隅の柱の場合  上階の柱が出隅の柱であり、当該階の柱が出隅の柱でない場合  上階及び当該階の柱が共に出隅の柱でない場合 
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面又は両面に打ち付けた壁を設けた軸組  表三(い)  表三(い)  表三(い) 
厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かい又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組  表三(ろ)  表三(い)  表三(い) 
厚さ三センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組  表三(に)  表三(ろ)  表三(い) 
厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいをたすき掛けに入れた軸組  表三(と)  表三(は)  表三(ろ) 
厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組  表三(と)  表三(は)  表三(ろ) 
構造用合板等を昭和五十六年建設省告示第千百号別表第一(一)項又は(二)項に定める方法で打ち付けた壁を設けた軸組  表三(ち)  表三(へ)  表三(は) 
厚さ三センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組  表三(り)  表三(と)  表三(に) 
厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組  表三(ぬ)  表三(ち)  表三(と) 

表三

(い)  短ほぞ差し、かすがい打ち又はこれらと同等以上の接合方法としたもの 
(ろ)  長ほぞ差し込み栓打ち若しくは厚さ二・三ミリメートルのL字型の鋼板添え板を、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ六・五センチメートルの太め鉄丸くぎを五本平打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの 
(は)  厚さ二・三ミリメートルのT字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ 六・五センチメートルの太め鉄丸くぎを五本平打ちしたもの若しくは厚さ二・三ミリメートルのV字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ九センチメートルの太め鉄丸くぎを四本平打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの 
(に)  厚さ三・二ミリメートルの鋼板添え板に径十二ミリメートルのボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト締め、横架材に対して厚さ四・五ミリメートル、四十ミリメートル角の角座金を介してナット締めをしたもの若しくは厚さ三・二ミリメートルの鋼板添え板を用い、上下階の連続する柱に対してそれぞれ径十二ミリメートルのボルト締めとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの  
(ほ)  厚さ三・二ミリメートルの鋼板添え板に径十二ミリメートルのボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト締め及び長さ五十ミリメートル、径四・五ミリメートルのスクリュー釘打ち、横架材に対して厚さ四・五ミリメートル、四十ミリメートル角の角座金を介してナット締めしたもの又は厚さ三・二ミリメート ルの鋼板添え板を用い、上下階の連続する柱に対してそれぞれ径十二ミリメートルのボルト締め及び長さ五十ミリメートル、径四・五ミリメートルのスクリュー釘打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの 
(へ)  厚さ三・二ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト二本、横架材、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径十六ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの 
(と)  厚さ三・二ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト三本、横架材(土台を除く。)、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径十六ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこ れと同等以上の接合方法としたもの 
(ち)  厚さ三・二ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト四本、横架材(土台を除く。)、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径十六ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこ れと同等以上の接合方法としたもの 
(り)  厚さ三・二ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト五本、横架材(土台を除く。)、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径十六ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこ れと同等以上の接合方法としたもの 
(ぬ)  (と)に掲げる仕口を二組用いたもの 

三 前二号に掲げるもののほか、その他の構造耐力上主要な部分の継手又は仕口にあっては、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結したものでなくてはならない。

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